裁判所

著作物の権利者の皆さんは、以下のような疑問を抱えているかもしれません。

  • 自分の著作権作品のキャラクター名称が中国において第三者により無断で商標に出願された場合、中国商標法の保護を受けらるのか?
  • すべてのキャラクター名称が中国商標法の保護対象になるのか?
  • 中国商標法の保護を得るために、証拠収集等において注意点があるのか?

1.判例解説

これらの質問を答える前に、まず判例を見ていただきたいと思います。

上海美術映画製作所により制作された「葫芦兄弟」が八十年代に上映されて以来、中国の超人気なドラマの一つになっており、そのヒーローとある「葫芦娃」は既に有名なキャラクター名称になりました。

最近、北京知的財産権裁判所はこのキャラクター名称「葫芦娃」を無断に商標(以下は「冒認商標」という)登録した案件数件を審理しました。結果として、これらの冒認商標はすべて上海美術映画製作所の先行権益を侵害したと認定され、冒認商標を無効すべきだという審決が下されました。

2.疑問解答

上記判例から分かったように、中国商標法の中で、有名な著作権作品のキャラクター名称は、「有名キャラクター名称権益」として、保護を受けることができます。

では、もし自分のキャラクター名称を第三者により無断で商標に出願された場合、商標法の保護を得るためには、どんな注意点があるのでしょうか?


「有名キャラクター名称権益」を権利ベースとする案件の中で、「有名キャラクター名称」が具体的に何を指すのか、また、その出所はどこかということを明確にしなければなりません。特に、作品名称とキャラクター名称が一致していない場合、関連証拠の立証が重要です。

すべてのキャラクター名称が保護を受けることができるわけではなく、商標法の保護を得るものは、高い有名度があるものに限りますので、キャラクター名称の有名度を証明できる証拠の提出が大事です。
  • 有名度を証明できる証拠として、有名なキャラクター及び作品の受賞証明、広告宣伝資料等があります。
  • たとえ受賞証明の日付が古くても、作品及び作品のキャラクター名称が昔から高い有名度と名声を持っていたことをを証明できるため、一括して提出すべきです。
  • より近い時期で形成された証拠については、その証拠の形成日が冒認商標の出願日より早いものでなければなりません。

有名な作品のキャラクター名称を無断に商標として出願する悪意のある冒認出願行為は、中国行政司法機関に厳しく規制されるため、冒認商標の出願人の主観的悪意を証明できる証拠を提出すれば最善です。
例えば、商標出願人の冒認出願の履歴と可能性、買いだめ式の大量出願の有無、他人の合法的権利侵害記録の有無、冒認商標出願人のほかの商標の登録が未許可または無効とされた事実の有無、冒認商標の出願人と合法権利者が地理的に近いなどの原因により関連作品の接触可能性があること等です。

このような案件の中では、冒認商標とキャラクター名称の同一性または類似性について説明する必要がありますので、これは主に「商標審査審理基準」に則って判断すべきです。場合によって、両者が類似商標に該当するか又は混同可能性の有無を判断するには、作品の内容と結びつけて説明するほうが良いでしょう。

3.まとめ

総じて言えば、有名なキャラクター名称を無償に利用し大きな経済的利益を獲得したいために、それを無断に商標として出願された案件が次々と現れるという現状の中では、当該名称の所有人は、不正利用により経済的、名声的に多大の損失を蒙ることを避けるべく、積極的にその保護を重視すべきです。

また、前述のように、「有名キャラクター名称権益」を権利ベースとする案件の中で、関連証拠の収集と提出が重要です。

(北京恵利爾商標代理有限責任公司)

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