第三者からの三年不使用取消審判

現在、登録されている中国商標において、第三者から三年不使用による取消審判請求が提起された場合、2ヶ月以内に審判請求が提出された日から遡って3年間の間に使用していたことを証明できる書類を提出するか、不使用の正当な理由を説明しなければなりません。

その通知を受け取り、弊社にご連絡をいただければ応答の代行を承らせていただきます。

※備考:提出する証拠には、商標、社名及び日付が付いていることが求められます。

必要な書類

  • 委任状:正式にご依頼をいただきましたら、弊社にて作成し、ご送付いたします。

ご署名、もしくはご捺印いただいた後、スキャンしたものをメールでご返信いただきます。

  • 主体資格証明:最新の登記簿謄本もご用意ください。こちらもスキャンしたものをメールにて

ご送付ください。

使用証拠提出の代行費用

 [為替レート:20円/元の場合]

  • 代理費(基本料金):5,000元/商標/類 (約100,000円)
  • 代理費(分析料金):証拠資料の量などに基づき、500-3,000RMB(10,000円~60,000円)

の分析費用が発生します。

  • 手数料(税抜):35,000円

※登記簿謄本の中国語訳をお持ちでない場合は、別途翻訳料金[10,000円/一式]で対応可能です。

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