現在の中国商標プラクティスでは、地名を含む商標出願がよく見られますが、拒絶される可能性が非常に高くなっています。

とのことで、中国国家知的財産権局は、「地名を含む商標の出願及び使用に関する指導意見」(以下は「指導意見」という)を発表し、地名を含む商標の登録禁止・使用禁止に関する規定、商標権の安定性のリスク及び使用と権利行使の注意点について更に詳しく説明しました。

ここでは、指導意見の主要な内容を2回に分けてご紹介したいと思います。

中国『商標法』第十条

指導意見においては、よくある地名を含む商標を9つ挙げました。中国『商標法』第十条に規定される4つの状況のほかに、「公衆に知られていない外国地名」等についても言及されています。それでは、詳細を見てみましょう。

第十条 次に掲げる標章は、商標として使用してはならない。
(一)中華人民共和国の国名、国旗、国章、国歌、軍旗、軍章、軍歌、勲章等と同一又は類似するもの及び中央国家機関の名称、標識、所在地の特定地名又は標章性を有する建築物の名称若しくは図形と同一のもの。
(二)外国の国名、国旗、国章、軍旗等と同一又は類似するもの。ただし、当該国政府の許諾を得ている場合は、この限りでない。
(三)各国政府よりなる国際組織の名称、旗、徽章等と同一又は類似するもの。ただし、同組織の許諾を得ている場合、又は公衆に誤認を生じさせない場合は、この限りでない。
(四)実施管理し保証することを表す政府の標章又は検査印と同一又は類似するもの。ただし、その権利の授権を得ている場合は、この限りでない。
(五)「赤十字」、「赤新月」の名称、標章と同一又は類似するもの。
(六)民族差別扱いの性質を帯びたもの。
(七)欺瞞性を帯び、公衆に商品の品質等の特徴又は産地について誤認を生じさせやすいもの。
(八)社会主義の道徳、風習を害し、又はその他の悪影響を及ぼすもの。
県級以上の行政区画の地名又は公衆に知られている外国地名は、商標とすることができない。ただし、その地名が別の意味を持つ場合、又は団体商標、証明商標の一部である場合は、この限りでない。地名を使用して既に登録された商標は、引き続き有効とする。

出願または使用することを避けた方がいい商標

中国『商標法』第十条の規定によって、「①中国の国名」、「②中国の県級以上の行政区画の地名」及び「③外国の国名」、「④公衆に知られている外国地名」と同一または類似するものは、商標として使用することさえ禁じられています。例外規定が設定され、前記4つの状況にあたる商標が必ずしも登録・使用できないわけではありませんが、指導意見では、「中国の国名、県級以上の行政区画の地名及び外国の国名、公衆に知られている外国地名と同一または類似するものを商標として出願または使用することを避けた方がいい」という意見を述べました。

また、前記4つの状況に限らず、指導意見では、「⑤ある商品の製造またはあるサービスの提供において有名な県級以下の行政区画の地名、または、公衆に知られていない外国地名」、「⑥政治的な意味のある地名」、「⑦国家級新区または国家級重点開発区の名称」、「⑧宗教活動の場所の名称」、「⑨地名を含む国家重大項目の名称」、「⑩山、河、観光地、建築物等の名称」を商標として出願または使用することを避けた方がいいという意見も述べました。

特に⑤は日本企業に多く関わりますが、指導意見によって、「中国公衆によく知られていない外国地名でも、当該外国地名がある商品の製造またはあるサービスの提供において有名で商標を指定商品・役務において使用すると公衆に産地について誤認を生じさせやすい場合、当事者はこのような標識を商標として出願または使用することを避けた方がいい」と述べました。

よくある地名を含む商標は、出願または使用は控えた方が無難

わかりやすいと思いますが、上記9つのよくある地名を含む商標は、いずれも「商標として出願または使用することを避けた方がいい」との意見でした。実際に地名を含んだ出願申請は『商標法』第十条第一款第(二)項、第(七)項、第(八)項、第十条第二款で拒絶される可能性が高いのが現実です。

もちろん、例外規定が設定されおり、拒絶査定を受けた場合でも不服審判を行えば、必ずしも登録・使用できないわけではありませんが、登録済みのものでも、無効審判請求で取り消されてしまうリスクが存在しますので、指導意見に従い、出願または使用は控えた方が無難だと思われます。

最後に

以上を持ちまして、9つのよくある地名を含む商標及び中国国家知的財産権局の指導意見を説明しました。

次回は地名を含む商標の使用と権利行使の注意点等について説明いたします。

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