中国で「令和」が商標登録・・・「またか」と思ったあなた、勘違いしていませんか?

新元号「令和」が中国で商標登録?


いよいよ始まった新元号「令和」。
最近は世の中の知財への意識も高まったのか、元号発表直後から、「令和」が商標登録できるのか、というトピックもずいぶんメディアで取り上げられました。
その中である日出てきたのは、中国で「令和」が商標登録されていた、という報道。もし見出しを見ただけで「ほら、だから中国は・・・」と思ったあなた、事実を正確に理解できていますか?概ねどの報道も的を射た説明をしていますので、きちんと最後まで読んでいる方は問題ないと思いますが、早合点してしまった人のために改めて説明しましょう。

1、違法でも抜け駆けでもありません


これは「令和」の登録状況ですが、中国河北省の個人がカクテル、リキュール、ウォッカ、ワイン、ブランデー、ラム酒、白酒(バイジウ)、清酒(日本酒)、米酒、ウイスキーといった酒類を指定商品として2017年11月16日に出願し、2018年10月21日に登録の公告がされています。経過も確認しましたが、特に拒絶理由通知なども受けず、すんなりと登録に至ったようです。「令和」という言葉に辞書的な意味はなく、識別力の問題はありませんので、先行類似商標もなく無事登録となったのでしょう。
つまり、登録時期から見てもこの商標登録は日本の元号決定とは全く無関係になされたもの。元号にあやかった便乗ビジネスをしようと考えて登録されたわけではありませんので、ご注意下さい。

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ところがこの出願人は漢字2文字の商標を大量に出願しており、ときには下表のように全区分を総なめするようなかたちで出願しています。
要不要を問わず大量の商標権を確保しておき、折を見て他者に譲渡交渉を持ちかけるなどのビジネスを考えていたのではないか、という点に関してはかなりグレーな印象もあります。

2、これからどんどん中国で「令和」商標が出願されるのでは?

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その可能性は元号発表の時点から容易に想像できましたが、やはり予想通りで、5/15時点で商標局のウェブサイトに掲載されているだけでも、「令和」若しくは令和を含む商標が1300件以上存在します。

(同日に「REIWA」でも調べてみましたが、「令和」の日本語と中国語の読みが一致しないことも影響したのか、出願数はわずか15件でした)

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酒類に関しては、既に1で述べた商標が存在しますので、同一若しくは類似する指定商品について「令和」を商標登録することはできません。ただ、中国で日本の元号を商標登録してはならない旨の規定はありませんし、現行法において他の登録要件違反になる可能性も想定できませんので、酒類及びその類似商品以外の商品・役務について、最先の出願人は登録を受けられると考えられます。

なお、1300件ほどの「令和」の出願人をざっとですが眺めてみたところ、日系企業の可能性があるかも、という出願は数える程度でした。皆様、特に中国で商標権を取得しておく必要はないとお考えなのかもしれません。ただ、ご注意頂きたいのは、日本でも「令和+○○」で、○○が識別力のある標章でしたら商標登録は可能ですので、そのかたちで日本において商標登録した商品やサービスを中国で展開される場合、既に中国で当該の商品・役務を指定して「令和」の商標権を取得している権利者から、類似商標を使用しているとして差止や損害賠償請求を起こされる可能性がある点です。

「元号の商標登録」という特殊な事情に目を引かれがちですが、同一若しくは類似の指定商品・役務について同一・類似の商標を使用すると先行する商標権者の権利を侵害するという基本的な原則も忘れないようにしましょう。

(日本アイアール A・U)

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