中国商標の不使用取消請求

日本の不使用取消審判に相当する制度になります。中国では登録商標が3年以上継続して使用されていない(と思われる商標)場合、不使用取消請求を商標局に請求することが可能です。不使用取消請求も利害関係者だけでなく、誰でも行うことができます。

商標権者は不使用取消請求の通知を受領した日から2ヶ月以内に使用証拠資料、もしくは不使用についての正当な理由を提出する必要があります。期限が満了しても使用証拠が提出されない場合や不使用について正当な理由が認められない場合は、その登録商標は取り消されることになります。取消の決定は原則として請求日から9月以内にされます。

不使用取消の決定に不服があれば、取消決定通知を受領した日から15日以内に商標評審委員会に再審請求をすることができます。さらに商標評審委員会の決定に対して不服があれば通知を受け取った日から30日以内に「北京中級人民法院」に起訴することができます。

・「商標の使用」については、こちらをご参照ください。
・相手方の商標使用状況に関する調査も可能です。
中国商標の不使用取消請求に関する費用
  • 官庁費: RMB 500元(約8,000円)
  • 代理費・手数料: 約30,000円~ (案件ごとにお見積致します)

取消後にその商標を使用したい場合は、自社での商標出願をお忘れなく

不使用で取消になったとしても、その商標を第三者等に再取得されてしまう可能性があります。
自社での中国商標権の取得を目指す場合は、不使用取消請求と併せて中国商標出願をしておくことも必ず検討しましょう。

中国商標出願サービスの概要・料金等はこちらをご参照ください

中国商標出願において、拒絶通知を受け、障害となる商標の不使用取消と再審査請求を同時に出したケースがあります。この場合、再審査請求の結果が早く出てしまいます。再審査請求時に不使用取消請求も同時に提出しているので、その結果を待ってから決定して欲しいと懇願しても待ってくれません。
障害となっている商標については、事前に使用状況等の確認を行ってから、請求しますので、潰れる可能性が高い。
このような場合、再審決定を不服とした提訴(裁判)するしかありません。(50~60万円)
今後改善される可能性はありますが、現在のところ、提訴まで行わなければ登録できない案件もあります。
上記の対策としては、やはり出願前に障害となる先行商標をあぶり出し、その商標の使用状況の調査を行い、不使用取消請求を行うことです。この場合でも最初の拒絶通知は出されてしまう可能性が大きいですが、再審査請求では取り消されていることが見込まれます。

関連サービス

TOPページへ