中国商標の異議申立て
中国商標出願が初審公告(予備的査定公告)がされた後の3ヶ月間、利害関係人などはその出願の権利化(商標登録)を阻止するために異議申立てを行うことができます。
//中国商標異議申立て制度の概要と流れ
- 異議申立が提起された場合、異議申立書は被異議申立人(出願人)に送付されます。
- 申立書の受領日から30日以内に答弁書を提出することができます。
- 被異議申立人から答弁がない場合でも商標局は決定を下すことができます。
- 異議申立書、答弁書ともに提出してから3ヶ月以内であれば証拠資料の補充ができます。
- 原則として、公告期間満了日から12ヶ月以内に決定書が発行されます。
- 異議決定に不服がある場合は、別途無効審判を請求することも出来ます。
当社では、実務経験豊富な中国商標代理人による「異議申立」サービスを行っております。
もちろん、異議申立に際して必要となる事前作業(方針の打合せや、証拠資料の準備・確認)の段階から、全て日本語で円滑なコミュニケーションを図ることが可能です。
中国商標のプロフェッショナルによる安心のサポートをお約束いたします。
//中国商標異議申立に関する費用
- 官庁費: RMB 500元(約8,000円)
- 代理費・手数料: 案件ごとにお見積となります
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