「アリババ」対「アリババコイン」!中国EC大手が商標権侵害の被害訴える
「中国」「商標権」「侵害」のキーワードを目にすると、どちらが侵害者なのかを思い込みで判断してしまいそうになることもしばしば。
しかし昨今では、中国の大手企業が被害を訴える場面も当然存在する。2018年4月3日付の新浪財経によると、このほど、中国EC大手のアリババグループ(以下、アリババ)が、ドバイで仮想通貨事業を運営するアリババコイン財団を商標権侵害で起訴した。アリババコイン財団は既に350万米ドルの資金調達に成功している。
米ニューヨーク州マンハッタンの連邦地方裁判所に提出された訴状によると、アリババはアリババコイン財団が「強調し、繰り返し、故意に誤導を招くかたちで」アリババの商標を使用したとし、消費者に「アリババコイン」と中国EC大手の関係を誤って認識させようとしていると主張。
さらに、権利侵害行為の停止を求めるのみでなく、連邦法及びニューヨーク州法に従い補填的損害賠償・懲罰的損害賠償及び三倍賠償を要求している。
これを受け、米連邦地裁のキンバ・ウッド判事はアリババコイン財団に対し、商標権を侵害していないとする理由を4月11日までに説明するよう求めていたが、続報はない。
アリババは起訴状の中でさらに「再三『仮想通貨分野に進出する意思はない』と表明しているにも関わらず、アリババコインの発行に関連してメディアを通じた混乱が起きている。しかしアリババコイン財団はこの混乱を収束・是正する手立てを何ら講じていない。」と述べている。
(日本アイアール A・U)