2019年7月1日より、中国における商標関連業務の官庁費が一部引き下げられた。
具体的には、更新について従来の半額となる500元、名義等変更について従来の250元から150元への引き下げなどが行われている。
このほかに目立つのが電子出願(申請)を行った場合のメリットだ。
商標登録出願の官庁費は従来の300元/商標/区分から変更されていないが、電子出願の場合は1割引の270元。名義等変更に至っては、150元への引き下げを行った上に電子申請の場合は無料となっている。
その他、異議申立や不服審判、不使用取消請求等の官庁費も1割引となっているが、現行の実務として、これらの業務に関しては電子申請を受け付けていないため、恩恵を被ることができるのはやや先の話になりそうだ。
商標登録出願に関して言えば、提出書類のファイル規格についての要件が多少厳しいという準備上の煩雑さはあるが、受理通知書の発行が従来より早い、また拒絶に対する不服審判申立の期間算定において有利になると解されているなど、具体的なメリットも少しずつ見え始めている。
宜しければ今後は電子出願の活用を検討されては如何だろうか。
※日本アイアールでは電子出願、従来どおりの紙出願のいずれも取り扱っておりますので、お気軽にお問合せ下さい。
(日本アイアール A・U)