中国商標の無効宣告請求
商標登録が所定の理由を有する場合、商標評審委員会に無効宣告請求の請求が可能です。
日本の無効審判・取消審判に相当する制度です。
公益的な理由によるもの
(例) 国旗等、識別力無し、機能的な立体商標
相対的な理由によるもの
(例) 馳名商標、代理人等による先登録、地理的表示、先願先登録違反、先使用商標不正登録
無効宣告された商標登録は遡及消滅となります。また、決定に不服がある場合には、審決を受領した日から30日以内に裁判所に対して行政訴訟を提起することが可能です。
証拠提出の留意点
(i)当事者が商標審判部に書証を提出するときは、原本を提出しなければならない(審判規則第42条)。
全ての証拠について原本を提出することは困難であるが、実務上、重要な証拠は、できるだけ原本又はその公証本を提出すべきである。
(ii)中国以外の領域で形成した証拠は、当該証拠は所在国で公証・認証手続きを行わなければならない(審判規則第43条)。
(iii)外国語証拠を提出するときは、その中国語の翻訳文を添付しなければならない(審判規則第44条)。
(出典:特許庁 新興国等知財情報データバンク)
中国商標関連の訴訟対応サービス
北京アイアールは、商標関連訴訟において多数の実績を有する現地弁護士や、現地の大手法律事務所とも提携しております。
訴訟(裁判)にまで発展した場合でも、日本のクライアント様と中国弁護士との円滑なコミュニケーションを支援しつつ、最善の対応をご提案いたします。詳細はお問い合わせください。