台湾商標もアイアールにお任せください
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台湾商標出願 料金表
官庁費 | 現地代理費 | 手数料(税抜) | |
指定商品(1~20個) | 2700TW$/商標/類 | 1300元/商標/類 | 48000円/商標/類 |
備考
出願時の指定商品が20個を超える場合、21個目から1個あたり以下の追加費用がかかります。
[官庁費:200TW$、現地代理費:65元、手数料:2,400円]
※ただし35類「小売」を指定した場合は料金が異なります。
優先権を主張して出願をする場合、別途追加費用がかかります。
上記には中間処理費用は含まれておりません。
台湾商標登録手続 料金表
官庁費 | 現地代理費 | 手数料(税抜) | |
登録手続き | 2500TW$/商標/類 | 1300元 | 18000円/商標/類 |
※2012年から台湾の商標登録手続きにおける分納制度は廃止されました。
台湾商標更新手続 料金表
官庁費 | 現地代理費 | 手数料(税抜) | |
存続期間の更新 | 4000TW$/商標/類 | 1300元/商標/類 | 24000円/商標/類 |
台湾商標調査 料金表
調査費用 | |
文字商標 | 30000円/商標/類 |
図形商標 | 45000円/商標/類 |
- 調査費用について、対象商標が文字商標と図形商標の組み合わせ商標の場合、文字商標(30,000円)と図形商標(45,000円)両方の費用がかかります。(合計75,000円)
- 類似群の数が20個を超える場合、[文字商標:1,500円/1類似群、図形商標:2,400円/1類似群]の追加料金がかかります。
他人の台湾商標登録に対する措置
他人の商標登録が支障となる場合、下記の制度を検討することができます。
(1)登録異議の申し立て
商標登録公告から3ヵ月以内であれば、利害関係者のみならず、誰でも異議申し立てを行うことができます(商標法第40条)。その際、以下の証拠が必要となります。
地名を冒認出願された場合(商標法第23条1項11号)
産地の誤認のおそれを証明するに際して、「台湾の消費者」が「地名」と認識可能であった事を証明する資料が必要とされます。
著名商標を冒認出願された場合(商標法第23条1項12号)
著名商標であることを証明する資料が必要です。なお、資料は台湾域内のものには限定されませんが「台湾の消費者」がこれらの資料に接触することが可能で、商標の使用を認識可能であったことを証明することが必要とされます。
非著名商標を冒認出願された場合(商標法第23条1項14号)
正当な権利者の商標を知り得たことを示す資料。例えば、冒認出願した者と正当な権利者が取引関係にあったことを証明する資料等が必要となります。
(2)無効審判請求
登録異議申立期間を経過した場合であっても、上記の異議申立と同じ理由で無効審判を請求することが可能です(商標法第50条)。
ただし、無効審判を請求する際には以下の点について留意してください。
①無効審判の請求は利害関係人に限定されます。
②著名商標の冒認出願の場合、商標登録公告から5年を経過した場合は無効審判を請求できません。ただし、悪意により著名商標を冒認出願された場合を除きます。
(3)商標不使用取消の請求
正当な理由が無く3年間商標を使用していない場合又は使用を停止し続けている場合は、商標不使用取消の請求ができます。
[出典:「台湾冒認出願対策リーフレット」(日本特許庁)より」