税関登録の必要性
知的財産権の事前税関登録によって、税関から主動的に保護措置を取ることができ、税関が侵害物を発見するのに役立ちます。また、税関は侵害貨物を没収し、輸出入の企業に対して処罰することによって侵害の発生を予防することもできます。中国での模倣品(商標権侵害)への取締り方法として、有力な手段の一つです。
申請による差押えと職権による差押え
侵害に関わる知的財産権の事前の税関登録の有無によって、知的財産権税関保護の法執行パターンは、「申請による差押え」と「職権による差押え」の2種類に分けられます。
事前に税関登録を行っていない場合は「申請による差押え」に該当し、事前に税関登録を行った場合は「職権による差押え」に該当します。
具体的には、「申請による差押え」は、権利者が事前の模倣品調査などで被疑品を発見し、税関へ差押えを申請することで、「職権による差押え」は、税関が日常の監視下において事前登録されている知的財産権を侵害した被疑品を発見し、権利者に通知し、被疑品を差押えることをいいます。
※「申請による差押え」については、事前に税関登録していない場合でも差押え申請が可能ということになります。
手続き上の相違
申請による差押え
①知的財産権の権利者は、被疑品が輸出入されていることを発見した際、税関に差押え申請を提出し、かつ当該被疑品の価値に相当する担保金を寄託する。
②税関において審査した後、被疑品を差し押さえる。
③権利者が裁判所に差押え申請を提出する。
④税関は、差押えた日から20営業日以内に裁判所による貨物の差押えに関する通知(司法協力)を受領していない場合、差押えを解除し、貨物の通関を許可する。
※「被疑品の価値に相当する担保金」とは、貨物の発送人が輸出通関申告を行う際、貨物の価値を提示しなければなりません。それを参考に税関にて担保金を算定します。
職権による差押え
①権利者は税関において、知的財産権の税関登録を行います。
その登録内容は、全国の税関で共有される。
②税関は、輸出入貨物への日常的監督の過程において、被疑品を発見した場合、通関を中止し、権利者に通知する。
③権利者は、通知書の送達日から3営業日以内に差押えの請求書を提出し、担保金を提供する。
④税関は、被疑品を差押えるとともにその知的財産権の状況を調査し、権利侵害の有無を認定する。
⑤税関は、調査・認定の結果に基づき、行政決定を下します。
担保金について
「申請による差押え」において、権利者は被疑品の差し押さえを申請する場合、当該被疑品の価値に相当する担保金を提供しなければなりません。
一方、「職権による差押え」において、権利者は、下記の規定に従い担保金を提供することになります。
(1)貨物の価値は2万元未満である場合、貨物の価値に相当する担保金を提供する。
(2)貨物の価値は2万元から20万元である場合、貨物価値の50%に相当する担保金を提供する。但し、担保金額は2万元を下回ってはならない。
(3)貨物の価値は20万元を超えた場合、10万元の担保金を提供する。
【補足】
貨物の価値が2万元未満である場合、貨物の価値に相当する担保金を提供することになります。例えば、貨物の価値が1.5万元の場合、1.5万元の担保金を提供する必要があります。
貨物の価値が2万元から20万元である場合、貨物価値の50%に相当する担保金を提供することになります。但し、担保金額が2万元を下回ってはなりません。例えば、貨物の価値が3万元の場合、2万元の担保金を提供する必要があります。
必要な情報
必要情報については、ご依頼時にデータシートをご送付しますので、そのシートにご記入いただくことになります。
■権利者の情報
・名称(または氏名)の中国語表記と英語表記
*商標登録証、特許登録証または、著作権登記書に記載された情報と一致しなければなりません。
・住所の中国語表記
*商標登録証、特許登録証または、著作権登記書に記載された情報と一致しなければなりません。
■委任状の情報
・署名者の日本語表記と英語表記/・職位/・電話番号
・E-mail/・ご署名の日付
■登記簿謄本の情報
(登記簿謄本をご提供いただいた場合、この情報は不要です。)
・整理番号/・発行機関/・発行日
■ホワイトリストの登録情報
・使用者の名称/・種別(生産者or輸出入者)/・使用商品
・使用期限
必要な書類
商標権を基に税関登録する場合に必要な書類 は下記の通りです。
1.委任状の原本(社印の押印が必要です。)
2.申請者の登記簿謄本等(身分証明書)のコピー
3.商標登録証または商標登録証明書のコピー
4.商標の変更、譲渡、名義変更があった場合、その関連証明書類のコピー
5.保護したい商品の写真及び包装の写真は必須ではありませんが、
存在する場合、システムにアップロードすることができます。
ただし、30品以内に抑えてください。
6.被許諾者または合法的な輸出入者の情況 (可能であれば)
7.侵害貨物を輸出入する嫌疑者の情況 (ブラックリスト等)(可能であれば)
備考:実際に手続きを行う際、上記以外の書類提出を求められることがあります。
これは税関(担当者?)の判断による場合が多く、例えば、コピーではなく、原本が必要などと要求されることがあります。従いまして、正式にご依頼いただいた際、必要な書類について、ご依頼時の状況に応じてご案内致します。
税関登録の代行費用
税関登録の費用(一般的な案件における目安)[為替レート:20円/元の場合]
- 代理費:3,000元/商標/類 (約60,000円)
- 手数料(税抜):30,000円
[概算合計:約90,000円/件]※登記簿謄本の中国語訳をお持ちでない場合は、別途翻訳料金[10,000円/一式]で対応可能です。
税関登録の所要時間
案件によって異なりますが約1~3ヶ月かかります。