東南アジアでの模倣品対策として、タイ商標登録をお奨めします
親日国としても知られるタイ王国では、様々な分野で日本製品や日系ブランドが高いシェアを獲得しています。
その一方で、タイは模倣品(コピー品)が多く流通する国の一つでもあり、タイにおける知的財産侵害事件の殆どは商標か著作権に絡むものとなっています。
現地事業を行う日本企業が自社の商品・サービスを保護するためには、タイで商標登録をしておくことが重要となります。日本アイアールは実績豊富な現地商標エージェントとの連携により、リーズナブルな料金で皆さまのタイ商標権取得をサポートいたします。
タイ商標制度の概要
日本からの出願方法について
タイはパリ条約の同盟国ですが、マドリッド協定議定書には加盟しておらず、いわゆるマドプロ出願はできません。そのため、日本での出願日から6ヵ月以内にパリ優先権主張し商標登録出願をするか、または直接タイへ商標登録出願をする必要があります。
一商標多区分制の導入
これまで、タイの商標法は一商標一区分制を採用していましたが、2016年7月に改正商標法が施行され、一商標多区分制が導入されました。そのため、複数の商品区分について一出願することができるようになりました。
出願時の委任状
タイへ商標登録出願をする際には委任状が必要です。このため、タイでの代理人を選任し、日本の公証役場で認証を受けた委任状を準備する必要があります。
権利化までに要する期間
拒絶理由がない場合には、出願から10か月~2年程度で登録されることが一般的です。
タイ商標権の存続期間と更新
商標権の存続期間は登録の日から10年間で、存続期間の更新ができます。存続期間の更新を希望する場合は、存続期間満了前90日以内に申請手続きをする必要があります。
なお、タイ商標法では「登録される商標は出願日に登録されたものとみなされる。(第42条)」との規定があり、「商標権の存続期間は出願日から10年間」ともいえます。
不使用取消について
タイでは利害関係人のみが不使用商標の取消請求ができる点が日本とは異なります。
2016年7月商標法の改正点
- 音の商標についても商標登録が認められることになりました。
- 連合商標制度は廃止されました。
- これまで商標出願に関する異議申し立ては商標出願の公告日から90日以内とされていましたが、改正後、公告日から60日以内に短縮されました。
タイ商標出願 料金表
タイ商標の出願時費用
官庁費 | 現地代理費 | 現地雑費 | 手数料(税抜) | |
商標出願手続き | 175US$/商標/類 | 775US$/商標/類 | 100US$ | 78,000円 /商標/類 |
- 料金は為替レート等により変動する場合がございます。予めご了承ください。(登録時の費用についても同様です)
- 上記料金は、指定商品(役務)5個までの費用です。
6個以上の場合は、310US$が追加されます。 - 優先権を主張して出願をする場合、別途追加費用がかかります。
- 中間処理(補正など)が必要となった場合は、別途対応費用が必要となります。
タイ商標調査 料金表
調査料金 | |
商標調査(文字商標) | 72,000円/商標/類 |
商標調査(図形商標) | 72,000円/商標/類 |