中国商標出願時に出願人名の中国語表記が必須となります。漢字社名の企業については、簡体字に変換すれば済みますが、英字やカタカナの企業については、中国語表記(漢字)に変換する必要があります。

その際、その中国語社名が中国において、認知度が高まった場合、商標を取得する必要が出てきた場合を想定し、この社名のネーミングの際、調査を含んだネーミングを行うこともできます。(その場合、ネーミングのご報告をさせていただいてから、すぐに出願する必要が出てきますが)認知度が高まるか分からない状況で出願することになります。これを認知度が高まるまで待ってから出願となると、その時点では登録できない可能性が非常に高いです。

また、出願人名については、重複しても(同一の社名であっても)良いということになっていますので、自社にて漢字をあてていただいてもかまいません。

弊社でも本ネーミングサービスを承っています。

弊社の場合、以下の3パターンで承っております。
  • 無料ネーミング:弊社から1つご提案しますが、お気に召さない場合でも再提案は致しません。(上記、重複しても構わないという観点から重複する場合があります。)
  • 有料ネーミング1:弊社から3つ候補をご提案し、そこからご選択頂きます。(15,000円)
  • 有料ネーミング2:今回付ける中国語社名の商標登録をお考えの場合、先行類似商標の調査を行った上で3つ候補をご提案します。

※例えば、出願時に有料ネーミング1でネーミングを行い、製品の商標出願を行ったとします。その後、同社名(中国語表記)で数件の出願を行ったとします。しばらく経ってから、この中国語表記の会社名が中国において、認知度が上がってきたので登録したい、と言われても登録は難しいと思います。それでは、その時点で改めて有料ネーミング2でネーミングを行って、その中国語表記の社名を中国商標出願したとします。その中国語表記の認知度が高くなるとは言い切れませんし、過去に出願した商標等の権利に関しても名義変更手続きを行わなければなりません。

以上のことから、最初の商標出願の際に中国語(漢字)社名での商標登録を行うか否かを決めていただいた方が良いと考えます。