中国商標の更新手続きが可能な期間はいつですか? 2019年9月11日 2020年4月7日 ikeda 更新手続きを行うことが出来る期間は、「存続期間満了の12ヶ月前から」とされています。 (中国商標権の存続期間は登録日から10年です) 上記の期間に手続きが出来なかった場合、6ヶ月間の手続期間延長があります。